ボート免許を取って広がるマリンスポーツの世界!その楽しさと奥深さは乗ってみないとわかりません!休日はご家族や仲間たちと湖上で釣りやレジャーを楽しんだり、心も体もリフレッシュ!興味をもった時がスタートするとき!私たちが丁寧にご指導致します。
小型船舶操縦免許の免許区分
15kw未満
※1級、2級を取得しても水上オートバイを操縦するには、別途特殊小型免許の取得が必要です。
ボート・ヨットは1級・2級免許
水上バイクは特殊免許
船で操縦できる範囲を示す「航行区域」
ボートやヨットで海岸からどれくらいの距離まで沖に出られるか、
その出られる範囲を示すのが「航行区域」です。
海ではこの距離を表すとき、海里(1海里は1852mです。)という単位を使います。
また大阪湾など陸に囲まれた湾や瀬戸内海など比較的波の静かな海域を法律で
「平水区域」と指定し、
琵琶湖や川などもこの平水区域に含まれます。
(※瀬戸内海では一部平水区域外の所があります。)
5海里以内と平水区域が航行できます。
2級免許は、上記の平水区域であれば陸からの距離に関係なく全域航行できますし、
平水区域以外の場合は、陸から5海里までの範囲が航行できます。
このように陸から単に5海里だけではなく平水区域も全て含まれますので、
一般的にマリンスポーツを楽しむのであれば充分な広さの海域が航行可能と言えます。
ほぼ全ての海域を航行できます。
1級免許であればほぼ全ての海域が航行可能ですので、太平洋横断や世界周航もできます。
ただし、ヨット以外の動力船の場合、陸岸から100海里を超える区域を航行する場合は、
6級海技士(機関)以上の資格を持った機関長を乗り組まさなかればなりません。
その他、免許制度について・・・
次の用件の全てを満たしている船については免許が不要です。
①船の長さが3メートル未満であるもの。
②推進機関(エンジン)の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの。
③推進機関が電動機(エレキ)であるもの。
又はエレキ以外の船外機では直ちに停止できる装置を備えたもの。
(1.5kW未満のエレキモーターのみでも、船の長さが3m以上である場合は免許が必要です。)
免許者の自己操縦
免許者の自己操縦
船の場合、免許所有者が一人、いっしょに乗船し、指揮監督していれば、
無免許の同乗者でも操縦できるのですが
(但し、全ての責任は免許所有者である船長にかかります。)
以下の場合は免許所有者本人が直接操縦しなければなりません。
①水上オートバイを操縦するとき。
②ボートを操縦するときは、港測法が適用される港内や、海上交通安全法の適用される
航路内と航行するとき。
特定操縦免許制度
旅客船や遊漁船などの人の運送を業とする小型船舶の船長になろうとする方は、
通常の小型船舶操縦試験の合格に加えて、海難事故発生における措置や救命設備等に関する
「小型旅客安全講習」の受講が必要になります。
(平成15年5月以前の免許取得者は除く)
水上オートバイは免許を持っている本人が操縦しなければなりません。
提携免許センターのご紹介
■滋賀ボート免許センター
住所:滋賀県大津市雄琴4-1-5
TEL:0120-79-1060
URL:https://www.shigaboat.com/
設立25年の実績の提携免許センターです。一部学科、実技試験は当マリーナ施設にて行っております。お気軽にお問合せ下さい。